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MKPポイントカード

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MKP(名鉄協商パーキング)ポイントカード会員規約

名鉄協商 株式会社

(適用範囲)
  1. 第1条 本規約は、名鉄協商株式会社(以下「会社」という。)が、発行する「MKPポイントカード」(以下「カード」という。)について規定するものであり、「MKPポイントカード」を利用する利用者に適用されるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、利用者情報等を登録し、「MKPポイントカード」を利用するものとします。
(定義)
  1. 第2条 本規約で用いる用語の定義は次のとおりとします。
    1. ①「MKP」とは、会社が管理・運営する名鉄協商パーキングの略称です。
    2. ②「会員」とは、利用者情報を登録してカードを利用する個人をいいます。
    3. ③「ポイント」とは、会社が提供するポイントサービスで利用可能な、会員に付与される数値化した単位をいいます。
    4. ④「ポイント残高」とは、会社が会員サービスとして付与され積み立てたポイントの金銭的価値の名称です。
    5. ⑤「チャージ」とは会員が会社の定める所定の方法により、カードに残高を加算する事をいいます。
    6. ⑥「チャージ残高」とは、カードにチャージされたMKPでの駐車料金の精算のみに使用可能な金銭的価値の残高の名称です。
    7. ⑦「決済」とは、会員がMKPに於いて、会社所定の方法により、対価の全部又は一部の支払いを行う事をいいます。
    8. ⑧「MKPポイントカード」とは、会員がポイント管理及び利用するためのカードで、会社が提供する次の各種サービスの機能を付帯することができる会社が発行するカードです。
      1. ア)MKPで利用できるポイント、クーポンの付与。
      2. イ)溜まったポイントで、MKPでの決済又は会社が指定する商品との交換。
      3. ウ)チャージした金員によるMKPでの決済。
    9. ⑨「会員情報」とは、会員がカードの発行希望時に、会社に届け出た事項をいいます。
    10. ⑩「会員登録」とは、会員情報を会社が提供するWebサイトに入力し、会社の承認を得ることをいいます。
    11. ⑪「会員ID」とは、会員の識別に用いる文字列をいいます。
    12. ⑫「PIN番号」とは、発行されたカードにポイントを付与する際、識別に用いる文字列をいいます。
    13. ⑬「会社所定の方法」とは、会員専用Webサイトに記載の方法です。
(会員資格、会員情報の届け出)
  1. 第3条 会員の申し込み資格は、日本在住の個人とします。ただし、未成年者は親権者等の法定代理人の同意を得て、本サービスを利用するものとします。
  2. 2. 会員資格は、カードの会員登録を希望した個人が、本規約を承認したうえで、本規約第4条(会員専用Webサイトの提供)で規定する登録専用Webサイトを通じて、会社所定の方法に従って会員情報を入力し、会社が会員登録を承認したときに発生します。
  3. 3. 会員は、会員情報として「氏名、性別、生年月日、連絡先電話番号、現住所、メールアドレス(PC/携帯電話)、その他所定の事項」を、会社が定める所定の「会員登録画面」への入力による申込みの手続きが必要となります。
  4. 4. 会員は、会員情報の内容について保証するものとします。万が一、会員情報の内容について紛争、訴訟、損害等が生じた場合、会員は自己の責任と費用にて対処するものとします。尚、会社は、会員の個人情報については、本規約第36条(個人情報の取扱い)の規定に基づき取り扱うものとします。
  5. 5. 会員は、会員情報の変更があった場合は、速やかに会社所定の方法によって変更することとします。
(会員専用Webサイトの提供)
  1. 第4条 会社は、会員向けに会員専用Webサイト(以下「会員マイページ」という。)を提供します。
  2. 2. 会員は、MKPポイントカードサイトを通じて会社から貸与された会員ID/パスワードを使用してログインした後、会員マイページにて会員向けサービスを利用できます。
  3. 3. 会員は、会員情報の変更や、会員資格の退会、カード情報の変更等を、会員マイページから行うものとします。
(ユーザーID・パスワードの管理)
  1. 第5条 会員は、ユーザーIDと会員登録時に会社に届け出たパスワード(以下、「パスワード」といいます。)並びに自己の電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます。)を、会員の責任に於いて管理するものとします。
  2. 2. 会員は、ユーザーID、パスワード並びに電子メールアドレスを第三者に使用をさせる等、貸与、譲渡、名義変更、売買、担保に供する等その他いかなる処分もすることなく管理するものとします。
  3. 3. 手続き・操作等については、会員本人が行ったものとみなし、万が一第三者が会員のユーザーIDとパスワードあるいは電子メールアドレスを使用したことによる損害の全責任は会員にあることとします。
  4. 4. 会員は、パスワードが漏洩し、パスワードや電子メールアドレスが第三者に使用されていること又はその恐れがあると認識した場合は、直ちに会員マイページにログインし、カードの停止措置、かつ、自己のクレジットカード情報を削除するものとします。
(会員資格の有効期限)
  1. 第6条 会員資格の有効期間は、会社による入会承認日から1年間とし、以後、1年毎の自動更新とします。
(入会金及び年会費等)
  1. 第7条 会員の入会金及び年会費等(以下「会費等」という。)は、原則無料とします。
  2. 2. 一般諸物価及び経済情勢等の変動、その他の理由により原則無料あるいは会費等の額が不相当となった場合は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知することで、会費等の額を定めたり会費等の額を改定することができるものとします。
(会員サービスの提供範囲)
  1. 第8条 会社は、会員に対し会社が管理・運営するMKPの駐車利用料金(以下、「駐車料金」という。)に対し、後付け方式によるポイント付与サービス及びチャージサービスを提供します。
  2. 2. ポイント付与サービス及びチャージサービスは、会社が発行するカードの利用を以って行います。
  3. 3. 本条第1項に表記の駐車利用料金とは、MKPにおける月ぎめ契約、一時駐車料金を言います。(MKPを利用する場合でも、一部のサービスでは対象外となります)
(カードの発行と取扱い)
  1. 第9条 会社は、会員登録完了後、カードを個人一名義につき1枚発行いたします。
  2. 2. 会社は、会員登録完了前に、カードを発行する場合があります。この場合も、会員は本会員規約に従ってご利用いただきます。
  3. 3. カードの所有権は会社に帰属します。
  4. 4. カードは、会員が善良なる管理者の注意を持ってその管理を行うものとします。
  5. 5. 前項の規定に違反し、カードが会員以外の第三者に利用された場合、その利用に伴う損害について会社は一切の責任を負わないものとします。
  6. 6. 会員は、正常な使用にも関らず、カードの破損・汚損・磁気不良時等によりカードの使用ができなくなった場合、第17条(カードの破損・汚損・磁気不良時の取り扱い)に定める手続きを行います。
  7. 7. 前項により再発行するカードは、不具合の生じたカードとは異なるカード番号とし、使用不能となったカード番号は、使用不可となります。
(ポイント付与)
  1. 第10条 会社は、会員がMKPで決済した駐車料金及びチャージ金員に応じて、会社が定めるポイントを付与します。なお、会社は、会社のWebサイトに於いて、ポイントの付与率を掲示し周知することとします。
  2. 2. 会員は、会社が運営するMKPのうち、ポイントが付与できる駐車場精算機で、駐車料金を精算する前にカードを読み取らせることにより利用できます。ただし、一部の駐車場でカードを利用することができない場合があります。この場合、ポイントの付与はできません。
  3. 3. カードが利用できる駐車場は、新規開設及び閉鎖等によって増減します。なお、カードが利用できる駐車場は、会社のWebサイトで検索できます。
  4. 4. 会社は、次の各号に該当する場合、会員のカードにポイントは付与いたしません。
    1. ① 会社が発行する駐車サービス券で、駐車料金を決済した場合。
    2. ② 会員のポイント残高で、駐車料金を決済した場合。
    3. ③ (ご優待券)と記載のあるMKPギフトカードで決済した場合。
  5. 5.ポイントは、カード単位で蓄積され利用できるものとし、異なるカードのポイントを1枚のカードに合算することはできません。
(チャージ)
  1. 第11条 会員は、会員マイページで、自己のクレジットカード決済を利用し、会社所定の金額単位で、会員のカードにチャージすることができます。チャージ1回あたりの上限額は、30,000円とします。
  2. 2. 会員は、カードに対して、30,000円を利用可能残高の上限としてチャージすることができます。
  3. 3. 会員はチャージをした場合、当該チャージの際、会員マイページ等に表示される利用可能チャージ残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。会員マイページ等の記載に誤りがある場合には、速やかにその場で会社に申し出るものとします。2か月以内に申し出がなされなかった場合、会員は、当該カードの利用可能残高について誤りがないことを承諾したものとみなします。
  4. 4. 会員は、チャージをした後は、前項に定める異議を申し出た場合を除き、いかなる場合であってもチャージを取り消すことはできません。
  5. 5. 会員は、本規約第32条(クレジットカード等の登録・追加・変更等)及び第33条(クレジットカード決済の利用)を十分に理解し、クレジット決済を利用するものとします。
  6. 6. 会員は、自己のクレジットカードを利用し、カードにチャージを行う場合、クレジットカードのセキュリティコードを複数回間違え入力したときは、クレジットカード利用にロックが掛かり利用できなくなることを承諾するものとします。この場合、会員は、他のクレジットカードを利用し、カードにチャージを行うものとします。
(チャージによるポイント付与)
  1. 第12条 会社は、会員がカードにチャージした金員に応じて、会社所定のポイントをカードに付与します。
  2. 2. チャージによるポイント(以下「プレミアポイント」という。)は、会員がカードにチャージした翌日以降に付与されます。
  3. 3. 会員は、前項に定める付与されたプレミアポイントを、会員マイページ等の表示で確認し、誤りがないことを確認するものとします。会員マイページ等の記載に誤りがある場合には、速やかに会社に申し出るものとします。2か月以内に申し出がなされなかった場合、会員は、チャージにより付与されたプレミアポイントについて誤りがないことを承諾したものとみなします。
  4. 4. プレミアポイントは、MKPでの料金精算に於いて、決済を行う事ができます。
  5. 5. 会社所定のプレミアポイントは、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
  6. 6. 会社は、プレミアポイントの付与を、改定又は終了できるものとします。この場合、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
(換金等不可)
  1. 第13条 会社は、第35条(カードの終了)の場合を除き、チャージ残高の換金又は現金での払い戻しはしないものとします。
(チャージ残高による決済)
  1. 第14条 会員はMKPでの料金精算に於いて、チャージ残高による決済を行う事ができます。
  2. 2. 会員はMKPでの料金精算に於いて、駐車料金精算に利用可能なポイントを所有している場合には、所有しているポイントから消費され、その後、チャージ残高が消費されます。
  3. 3. 会員がMKPでチャージ残高による決済をした場合、利用した駐車料金額に応じて、当該価額に相当するチャージ残高が利用可能残高から引き去られ、会社が管理するサーバーに当該チャージ残高の利用の記録が完了した時、チャージ残高での支払いがなされたものとみなします。
  4. 4. 会員はMKPに於いて精算を行う場合、チャージ残高が駐車料金に満たない場合や駐車料金の一部にチャージ残高による決済を希望する場合、会員はその不足額若しくは残額を現金、その他会社が定める方法により、支払うものとします。
  5. 5. 会員はチャージ残高による決済にて駐車料金を精算した場合、当該チャージ残高での決済の際に交付されるレシート等に印字して表示されるチャージ残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。当該レシート等の記載に誤りがある場合、速やかに会社に申し出るものとします。2か月以内に申し出がなされなかった場合、会員は、当該決済後のチャージ残高について誤りがないことを承諾したものとみなします。
(チャージ残高の確認)
  1. 第15条 チャージ残高は、MKPでの料金精算時に交付されるレシート等や、会員マイページにより確認することができます。
(クーポン付与)
  1. 第16条 会社は、会員サービスとして、MKPでの料金精算で利用可能な電子クーポン(以下、「クーポン」という。)を、発行することがあります。
  2. 2. クーポンとは、会社サーバーで管理するポイント電子データであり、会員マイページで表示されるクーポン内容に定める金員として、MKPでの料金精算で利用できます。
  3. 3. 会員は、会社が発行したクーポンを、会員マイページで選択することで、クーポン内容に定める金員として、MKPでの料金精算で使用することができます。ただし、複数のクーポンを選択することはできません。
  4. 4. クーポンには有効期限があり、有効期限を過ぎたクーポンは、MKPでの料金精算で使用できません。
  5. 5. 会社が発行したクーポンは、理由の如何を問わず、一切換金又は現金での払い戻しはできません。
  6. 6. 会員がクーポンの利用の申請等の措置を行わなかった場合、会員マイページに残ったまま有効期限が経過し、クーポン利用が不可になったとしても、会社は一切の責任を負わないものとします。
(カードの破損・汚損・磁気不良時の取り扱い)
  1. 第17条 会員は、カードが破損・汚損・磁気不良時等の理由により、会員が会員マイページよりカードの再発行を希望し、会社がこれを認めた場合に限り、会社は新しいカードを再発行します。新しいカードは、再発行されたカード到着後、会員は会員マイページで、カードのポイント残高及びチャージ残高を新しいカードへ引き継ぐことを希望する場合、速やかに移行手続きを行うことで、新しいカードに引き継がれ、MKPで利用できるものとします。
  2. 2. 会員は、カードが破損・汚損・磁気不良時の理由により、会員が会員マイページよりカードの再発行を希望し、会社がこれを認めた場合に限り、会社は新しいカードを再発行します。この場合、破損・汚損・磁気不良となったカードは失効し、利用できなくなります。
  3. 3. 再発行された新しいカード到着後、会員は会員マイページで、カードのポイント残高及びチャージ残高を新しいカードへ引き継ぐことを希望する場合、速やかに移行手続きを行うことで、新しいカードに引き継がれ、MKPで利用できるものとします。
  4. 4. 会員が第1項に定める届け出等の措置を行わなかった場合、カードのポイント残高及びチャージ残高が、紛失・盗難等したカードに残ったまま有効期限が経過し、カードのポイント及びチャージ残高がゼロになったとしても、会社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 5. 第1項により会員に再発行されたカードの送料及び再発行手数料は、原則無料とします。ただし、一般諸物価及び経済情勢等の変動、その他の理由により送料及び再発行手数料原則無料あるいはその額が不相当となった場合は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知することで、送料及び再発行手数料を定めあるいは改定することができるものとします。
(カードの紛失・盗難等の取り扱い)
  1. 第18条 会員は、カードの紛失・盗難の事実が明らかになった場合、速やかに会員マイページにて停止処理を行うものとします。停止処理後、利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、会員が利用停止措置をとらない間、又は利用停止措置が完了する前に、カードのポイント残高及びチャージ残高が第三者により利用された場合、又はその他何らかの損害が生じた場合でも、会社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 2. 会員は、カードが紛失・盗難等の理由により、会員が会員マイページよりカードの再発行を希望し、会社がこれを認めた場合に限り、会社は新しいカードを再発行します。この場合、紛失・盗難等したカードは失効し、利用できなくなります。
  3. 3. 再発行された新しいカード到着後、会員は会員マイページで、カードのポイント残高及びチャージ残高を新しいカードへ引き継ぐことを希望する場合、速やかに移行手続きを行うことで、新しいカードに引き継がれ、MKPで利用できるものとします。
  4. 4. 会員が第1項に定める届け出等の措置を行わなかった場合、カードのポイント残高及びチャージ残高が、紛失・盗難等したカードに残ったまま有効期限が経過し、カードのポイント及びチャージ残高がゼロになったとしても、会社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 5. 第2項により会員に再発行されたカードの送料及び再発行手数料は、原則無料とします。ただし、一般諸物価及び経済情勢等の変動、その他の理由により送料及び再発行手数料原則無料あるいはその額が不相当となった場合は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知することで、送料及び再発行手数料を定めあるいは改定することができるものとします。
(ポイント残高及びチャージ残高の移行)
  1. 第19条 会員はカードのポイント残高及びチャージ残高を、原則他のカードに移行することはできません。
  2. 2. 前項の定めにかかわらず、第17条(カードの破損・汚損・磁気不良時の取り扱い)第2項又は第18条(カードの紛失・盗難等の取り扱い)第2項に基づき新たなカードを発行後、会社所定の移行手続きを行った場合のみ移行することができるものとします。
(ボーナスポイント付与)
  1. 第20条 会社は、会員に年2回、会社所定のボーナスポイントを付与します。
  2. 2. ボーナスポイントとは、会社サーバーで管理する電子データであり、MKPでのご利用料金に会社所定の付与率を乗算した金員を、会員に付与するものとします。
  3. 3.会員は、付与されたボーナスポイントを、第22条(ポイントサービスの選択及び利用方法)第1項第1号から第4号に定める利用方法でのみ利用でき、その他の用途では利用できません。
  4. 4. 会社所定の付与率等は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
  5. 5. 会社は、ボーナスポイント付与の計算方法を、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとし、計算方法を改定した場合、速やかに第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。会員は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知を以って、これを承諾するものとします。
  6. 6. 会社が付与したボーナスポイントは、理由の如何を問わず、一切換金又は現金での払い戻しはできません。
  7. 7. 会員が第17条(カードの破損・汚損・磁気不良時の取り扱い)及び第18条(カードの紛失・盗難等の取り扱い)に定める届け出等の措置を行わなかった場合、カードのボーナスポイント残高及びチャージ残高が、破損・汚損・磁気不良・紛失・盗難等したカードに残ったまま有効期限が経過し、カードのボーナスポイント残高及びチャージ残高がゼロになったとしても、会社は一切の責任を負わないものとします。
(ポイント残高及びチャージ残高の有効期限)
  1. 第21条 ポイント残高及びチャージ残高の有効期限は、最終ご利用日から2年後の月末日とします。
  2. 2. 有効期限内にポイントのご利用(貯める、使う)及びチャージ残高のご利用がない場合、ポイント残高及びチャージ残高の有無に関わらず、全てのポイント残高及びチャージ残高は無効となり、その場合ポイント残高及びチャージ残高の払い戻しはいたしません。
  3. 3. 会員は、前各項によりポイント残高及びチャージ残高は無効となった場合に於いても、会員マイページで、照会できるものとします。
(ポイントサービスの選択及び利用方法)
  1. 第22条 会社は、会員向けに次のポイントサービスを提供するものとします。
    1. ① MKPで駐車料金の決済利用(以下「料金精算コース」という。)
    2. ② 会社指定の各種商品への交換(以下「商品交換コース」という。)
    3. ③ 会社指定の他社ポイントとの交換(以下「商品交換コース」という。)
    4. ④ 会社が指定するその他のポイントサービス。
  2. 2. 会員は、会員登録時又は会員資格の有効期限内にポイントサービスの種類を選択することができます。ただし、会員登録時の初期設定は、「料金精算コース」に設定されています。付与され積み立てたポイント残高は、規定ポイントに達したとき、会員が選択した前項に定めるポイントサービスに基づき、各種ポイントサービスに利用又は交換ができます。なお、各種商品等で送付を希望する場合の送付先は、会員マイページに登録してある住所とします。
  3. 3. 会員が、料金精算コースに設定した場合であっても、付与され積み立てたポイント残高及びチャージ残高は、MKPが管理・運営する月ぎめ駐車場の月ぎめ料金の決済に利用することはできません。
  4. 4. 会員は、会社所定の実施期間に於いて、取得したポイント残高を、1ポイントを1円相当として、「料金精算コース」又は「商品交換コース」における決済代金に、100ポイント単位で充当して利用することができます。
  5. 5. 会社は、第1項に定めるポイントサービス内容については、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
  6. 6. 会社は、ポイントサービスの変更及び利用停止等を、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知することでできるものとします。
(カード利用履歴)
  1. 第23条 会社は、カードの利用履歴を、会員マイページにて提供することとし、会員に対し紙等による物理的な発行は行いません。
(届出事項の変更)
  1. 第24条 会員が、会員情報を変更する場合、会員マイページへ会員ID/パスワードによりログインした後、会員マイページから変更を行います。
(会員による会員資格の喪失)
  1. 第25条 会員は、会員資格の有効期間内に於いても自己の都合により、会員マイページより退会手続き申請することで、会員資格を喪失することができます。この場合、申請を行った時点で、会員資格は喪失します。
  2. 2. 会員資格の喪失により、会社が提供する会員マイページの利用はできません。また、会員所有のカード及びカードのポイント残高及びチャージ残高も失効します。
  3. 3. 会員により喪失した会員資格は、再度発行することはできません。
(会員サービスの停止又は休止等)
  1. 第26条 会社は、次の何れか一つに該当する場合には、会員への事前の通知・承諾を要することなく、一時的に会員サービスの提供を停止又は休止することができることとします。
    1. ① 天災地変等による災害、火災、浸水、爆破等による施設又は器物の損壊、その他これに準ずる事故が発生した場合又は発生する恐れがあると会社が判断した場合。
    2. ② 停電、通信ネットワーク等の不具合又は会社のサーバー障害等のシステム不良の場合。
    3. ③ 会員マイページのシステムの不具合又は保守点検を行う場合。
    4. ④ 会員サービスを行う駐車場精算機の不具合又は保守点検を行う場合。
    5. ⑤ その他会員サービスを提供するシステムの保守点検を行う場合。
    6. ⑥ 会社が、保安上会員サービスの提供の継続が適当でないと判断した場合。
    7. ⑦ その他、会社が会員サービスの停止又は休止が必要と判断した場合。
(譲渡・転貸・継承等の禁止)
  1. 第27条 会員は、会員資格並びにポイント残高及びチャージ残高を、第三者に譲渡(有償、無償を問わず。)、転貸、継承、共有若しくは担保に供することはできません。
(ポイントの取消)
  1. 第28条 会社は、会員が次の一つに該当した場合、会員への事前の通知・承諾を要することなく、会員が保有するポイント残高を取消すことができるものとします。
    1. ① 会員が、法令に違反した場合。
    2. ② 会社が定めた方法以外で、不正にポイントを取得した場合。
    3. ③ 会員が、本規約又は別に定めた各種駐車場利用規約に違反した場合。
    4. ④ その他、会社がポイント残高を、取消すことが適切であると判断した場合。
(不正利用に対する無効扱い)
  1. 第29条 会員が、次の一つに該当するカードを保有している場合又は使用した場合、会社は当該カードを無効として回収できるものとします。
    1. ① カードが偽造又は変造されたものである場合。
    2. ② カードが違法又は不正に取得されたものである場合。
    3. ③ 他人のカードと知りつつ、無断で不正使用した場合。
    4. ④ その他、会社が当該カードを無効とすることが適切であると判断した場合。
(会社による会員サービスの利用停止措置)
  1. 第30条 会員が、本規約の一つに違反した場合は、会社は当該会員に対し何等の通知催告なしに、利用停止措置をとることができます。
  2. 2. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の催告を要することなく、会員のチャージ残高の利用を直ちに中止させたうえで、第6条(会員資格の有効期限)に定める有効期間中であっても、当該会員のポイント残高及びチャージ残高を失効させ、利用可能残高をゼロにすることができるものとします。また、この場合、会社は会員に対して現金の払い戻しを行わないものとします。
    1. ① ポイントカード会員規約第28条(ポイントの取消)に該当した場合。
    2. ② ポイントカード会員規約第29条(不正利用に対する無効扱い)に該当した場合。
    3. ③ ポイントカード会員規約第31条(会員資格の喪失)に該当した場合。
  3. 3. 会員が、法令に違反した場合。
  4. 4. 会員が、会社に対し損害等を与えた場合。
  5. 5. その他、会社が会員サービスの利用停止措置をとることが適切であると判断した場合。
(会員資格の喪失)
  1. 第31条 会員が、次の何れかの一つに該当した場合、会社は当該会員に対し何等の通知催告なしに、会員の会員資格の喪失ができるものとします。
    1. ① 入会に際して、会員が虚偽の報告をした場合。
    2. ② 本規約の何れか一つに違反した場合。
    3. ③ 会員が、法令に違反した場合。
    4. ④ 会員が、会社に対し損害等を与えた場合。
    5. ⑤ その他、会員が会員資格を有することが不適格と会社が判断した場合。
(クレジットカード等の登録・追加・変更等)
  1. 第32条 会員は、カードにチャージを行う場合、会員マイページにて、会員の会員IDに、自己のクレジットカード等に関する情報の登録を行うことができます。会員が利用するクレジットカード等に関する情報の登録が完了した時点で、当該会員はクレジットカード等登録者となり、かつ、当該クレジットカード等は登録クレジットカード等となります。
  2. 2. 登録クレジットカード等は、会社があらかじめ定めた種類、ブランド等に限るものとします。
  3. 3. 登録クレジットカード等は、正当に発行された、クレジットカード等登録者本人の名義の、かつ、有効に使用することができるものでなければなりません。 4. クレジットカード等は、1枚のみ登録することができます。クレジットカード等登録者は、いつでもクレジットカード等を変更することができます。また、クレジットカード等登録者は、いつでも登録クレジットカード等を削除することができます。
  4. 5. クレジットカード等登録者は、登録クレジットカード等に関する情報に変更(有効期限の変更、氏名変更に伴う名義変更を含みますが、これらに限りません。)があった場合、速やかに、変更後の情報を、会員マイページにログインし、登録しなければなりません。
  5. 6. 理由の如何を問わず、対象クレジットカード会社が対象登録クレジットカードによる決済を承認しなかった場合、対象クレジットカード登録者は、当該対象登録クレジットカードを利用した決済を行うことができません。
  6. 7. 会社は、会社の裁量により、クレジットカード決済を利用して決済を行うことができる額について、限度額を定める、かつ、改定する場合があります。
(クレジットカード決済の利用)
  1. 第33条 クレジットカード等登録者は、会社とクレジットカード等登録者との間に成立したチャージにかかる取引の代金を、クレジットカード決済をその支払方法とし、登録クレジットカード等で当該代金の決済をすることができます。
  2. 2. 前項に規定するクレジットカード決済を利用したチャージにかかる取引の代金決済の成立時期、請求時期、支払い日、支払い方法、解除、返金等の一切の諸条件(クレジットカード等登録者に課される制限、制約を含みますが、これらに限りません。)については、当該決済に利用したクレジットカード等にかかるクレジットカード会社等規約等に従うものとします。最新のクレジットカード会社等規約等を確認する責任はクレジットカード等登録者にあり、会社は、クレジットカード会社等規約等の適用、変更、その他一切について何らの責任を負いません。
  3. 3. 理由の如何を問わず、クレジットカード会社等が登録クレジットカード等による決済を承認しなかった場合、クレジットカード等登録者は、当該登録クレジットカード等を利用した決済を行うことができません。
  4. 4. 会社は、会社の裁量により、クレジットカード決済を利用して決済を行うことができる額について、限度額を定める、かつ、改定する場合があります。
  5. 5. 会社は、クレジットカード等登録者がクレジットカード決済を利用して行った決済について、会社独自の請求書、領収書、明細書等を発行しません。クレジットカード等登録者は、クレジットカード会社等が発行するこれらの書面を確認するものとします。
(免責事項)
  1. 第34条 会社は、次の事由によって生じた会員の損害等については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わないものとします。
    1. ① 会員が本規約の一つに違反した場合。
    2. ② カードの破損・汚損・磁気不良の場合、会員が、第17条(カードの破損・汚損・磁気不良時の取り扱い)の措置をしなかったとき。
    3. ③ カードの紛失・盗難等の場合、会員が、第18条(カードの紛失・盗難等の取り扱い)の措置をしなかったとき。
    4. ④ 第26条(会員サービスの停止又は休止等)に定める事由又はその他の事由により、会員がカードを利用することができないとき。
    5. ⑤ 会社の責めに帰すべき事由により、会員のポイント残高又はチャージ残高から誤って減算し、又は二重に減算した場合等であっても、会社が誤って減算した残高相当額を加算したとき。
  2. 2. 前項の他、会社が本規約に定めるサービスの提供に関し、会員の被った損害について責めを負う場合であっても、会社の責任は通常生ずべき事情に基づく直接損害の範囲に限られるものとし、また逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
  3. 3. 前各項の規定は、会社の故意又は重大な過失による債務不履行に起因する場合は除きます。
(カードの終了)
  1. 第35条 会社は、関係法令の改廃、社会情勢の変化、その他会社都合によりカードの取扱いを一時休止するか或いは完全に終了することがあります。
  2. 2. 会社が前項によりカードの取扱いを一時休止するか終了する場合、会社は、関係法令の規定に基づき対応することとします。なお、関係法令の規定が無い場合は、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
  3. 3. 会社が社会情勢の変化、法令の改廃その他会社のやむを得ない都合によりチャージ残高の取り扱いの全部又は一部を終了した場合、又はその他法令で認められる場合には、会員に対して法令又は会社所定の方法に従いチャージ残高の払い戻しをするものとします。ただし、ポイント残高については、一切払い戻ししないものとします。
(個人情報の取扱い)
  1. 第36条 会社は、会員から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びにその他関係する規範を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取扱うことを表明します。
  2. 2. 会社は、会員から取得した個人情報を、以下の目的で利用します。
    1. ① カードの発行及び送付、ポイントの付与・減算、利用管理。
    2. ② 名鉄協商グループ各社(以下、「グループ各社」という)及びポイントサービス提携企業が取扱う商品、サービス等、その他の情報提供(ダイレクトメール、メールマガジンなど)
    3. ③ グループ各社及びポイントサービス提携企業が取扱う商品、サービス等の利用状況調査及び改善、開発の参考とするため、コンピュータなどを利用した分析・統計(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
    4. ④ その他、ポイントサービスを適切かつ円滑に履行するために必要なもの
  3. 3. 会社は、前項に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じたうえで、個人情報の取扱いをグループ各社、委託事業者、ポイントサービス提携企業等に委託することができるものとします。
  4. 4. 会社は、会員よりポイントサービスの利用にあたり取得した情報(以下、「利用情報」という)について、利用情報から特定の個人を識別することができないように匿名化処理を行ったうえで第三者に提供することができるものとします。なお、匿名加工情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(その他関係する規範)に則り、プライバシーポリシーを策定し、適正な対策を講じます。
(反社会的勢力の排除)
  1. 第37条 会員は、カードの申込日に於いて、かつ会員資格の存続期間中に於いて、会員が次の各号に該当しないことを誓約し確約します。
    1. ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と 詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    2. ② 反社会的勢力が自己又は自己の特別利害関係者の経営に関与していないこと。
    3. ③ 自己、自己の役員、支配人、特別利害関係者、主要株主又は取引先が、取引 、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持、運営等に協力又は関与していないこと。
  2. 2. 会員は、会社に対し、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する事項を行なわないことを確約します。
    1. ① 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
    2. ② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等。
    3. ③ 会社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損する恐れのある行為等。
    4. ④ 会社の業務を妨害し、又は、妨害する恐れのある行為等。
  3. 3. 会員が前二項のいずれかに反した場合あるいは反する行為をした場合、会社は何らの催告を要せずして当該会員の会員資格を喪失させることができます。また、この規定により会員資格を喪失した会員は、期限の利益を失い、本規約から生じた一切の債権を直ちに弁済するものとします。
  4. 4. 前項の規定により会員資格を喪失した会員は、当該会員資格の喪失により生ずる損害について、会社に対し一切の請求をすることができません。
(会員への告知)
  1. 第38条 会社から会員への告知は、事前に会社が運営するWebサイト内の適宜の場所へ会社所定の期間の掲示、又は会員IDに紐付くメールアドレスへの連絡その他会社が適当と判断する方法により行います。
  2. 2. 会社は、会員のチャージ残高に増減が生じた(チャージ、駐車料金の決済等)場合、会員マイページ及び会社から会員のメールアドレス宛に、電子メール機能を用いてチャージ残高を自動送信する方法により告知を行います。
(会社への連絡又は問い合わせ)
  1. 第39条 会員から会社への連絡又は問い合わせは、会員マイページへログインした後、会員マイページ内の「問い合わせ」から行うものとします。
  2. 2. 会社は、会員からの問い合わせに対し、会員IDに紐付くメールアドレスへ回答するものとします。ただし、返答に要する時間は、問い合わせ内容により異なることを、会員は予め了承するものとします。
(本規約の改定・廃止)
  1. 第40条 本規約について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、会社が必要とした場合は、内容を改定又は廃止することができます。
  2. 2. 前項に定める規定は、別段の定めのない限り、改定したときより、改定後の規約が会員に対しても適用されるものとします。
  3. 3. 会社は、改定又は廃止する場合、本規約を改定する旨、改定後の本規約の内容及び効力発生日その他の事項を、第38条(会員への告知)に定める告知方法により告知するものとします。
(定め無き事項)
  1. 第41条 本規約に定めのない事項については、関係法令の諸規則に従うこととします。
(管轄裁判所等)
  1. 第42条 会員と会社との間にて万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができないときの訴訟は、訴額に関係なく名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

平成23年12月12日制定

平成30年3月1日改定

令和3年12月1日改定

令和6年2月1日改定

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